特定金属くず買受業について
2026.07.30 最新情報
以前より、新規のお客様には銅や真鍮等の買取の際に、
本人確認の為、免許等をコピーをお願いしておりましたが、
この度、金属盗対策法の施行により、
特定金属くずを買取る際に、本人確認が義務となることを
再度アナウンスさせていただきます。
また、日ごろより重ねての連絡にはなりますが、
明らかに盗品とみられる物の買取はいたしません。
盗品と思われる物の持ち込みや、本人確認の拒否等があった際には、
ただちに最寄りの警察署に通報させていただき、
かつ防犯カメラの映像も提供させていただきます。
特定金属くず買受業の届け出番号等はこちらになります。
